COLUMN
青森で空き家を相続したら最初にすること
相続した空き家は、登記事項証明書で名義と相続人を確認し、相続登記(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が義務)を進め、雪国ならではの管理体制を決めたうえで、売る・貸す・住む・解体するの方向性を家族で話し合う、という順番で進めるのが基本です。ご両親が住んでいた実家を相続したものの、ご自身は別の場所で暮らしていて、家は空いたまま――。そんなときにどこから手をつければよいのか、迷う方は少なくありません。空き家は「何もしない」時間が長くなるほど、手続きも管理も難しくなりがちです。ここでは、相続した空き家について最初に確認したいことを順番に整理します。
1. 名義と相続人を確認する
最初に確認したいのは、建物と土地の登記上の名義人です。法務局で登記事項証明書を取得すると、現在の名義人と、抵当権などの権利関係がわかります。祖父母の代から名義が変わっていない、というケースも珍しくありません。
あわせて、相続人が誰になるのかを戸籍で確認します。相続人が複数いる場合は、誰がその不動産を引き継ぐのかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。
2. 相続登記は義務になっています
法務省の案内によると、令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で登記が済んでいないものも対象で、こちらは令和9年(2027年)3月31日までに登記をする必要があります。遺産分割で不動産を取得した場合は、別途、遺産分割から3年以内に、その内容に応じた登記が必要です。
相続人同士の話し合いがすぐにまとまらないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」という簡易な方法があります。期限内に申し出ることで登記の義務を果たせますが、権利関係を公示するものではないため、遺産分割がまとまったあとはあらためて登記が必要です。手続きの詳細は法務省・法務局の案内をご確認ください。
同じ法務省のQ&Aによると、相続人申告登記は申出をした相続人についてのみ義務を果たしたものとみなされるため、相続人全員が義務を果たすには全員がそれぞれ申し出る必要があります(連名でまとめて申し出ることもできます)。また、遺産分割をしていない間は相続人全員が法定相続分の割合で不動産を共有した状態になるため、その不動産を相続するつもりがない相続人にも相続登記の義務があります。相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合には、相続人申告登記ではなく相続登記が必要です。相談先としては、お近くの法務局(登記手続案内は予約制)や、登記の専門家である司法書士が案内されています。
3. 雪国ならではの管理を考える
青森市は空き家の所有者に向けて、放置した結果、家屋の倒壊や屋根・外壁の脱落、屋根からの落雪によって他人に損害を与えた場合、所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあると案内し、降雪期の管理を呼びかけています。遠方にお住まいの場合は、雪下ろしや見回りを誰がどのように行うのかを、冬が来る前に決めておくことが大切です。
また、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、管理が不十分な空き家(管理不全空家等)や、倒壊のおそれなどがある空き家(特定空家等)に対して、市町村が指導や勧告などを行える仕組みが設けられています。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地に関する特例の扱いにも影響が出る場合があります。
4. 「売る・貸す・住む・解体する」の方向性を決める
名義と管理の見通しが立ったら、その家をどうするかを家族で話し合います。
どの選択肢にも、費用や税金、期限が関わります。判断に迷うときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 売る:相続登記を済ませたうえで、不動産会社に査定を依頼します。青森市には、所有者からの申込みを受けた物件情報を公開する「青森市空き家・空き地バンク」の制度もあります。
- 貸す:建物の状態によっては、修繕のうえで賃貸に出す選択肢もあります。
- 住む・使う:ご自身やご家族が住む、あるいは別の用途で使う場合は、必要な改修の範囲を確認します。
- 解体する:建物を取り壊して土地として活用・売却する方法です。解体後の税金の扱いは事前に確認しておきましょう。
迷ったときは、まず相談を
空き家の相続は、登記・税金・管理・活用が同時に関わるため、ひとりで抱え込むと時間ばかりが過ぎてしまいます。ココカラ不動産は青森市を拠点に、相続した不動産の査定から売却・活用のご提案まで対応しています。「まだ何も決めていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
チェックリスト
- 登記事項証明書で、建物と土地の名義人が誰になっているかを確認した
- 相続人全員を確認し、遺産分割の話し合いを始めた
- 相続登記の期限(取得を知った日から3年以内)を把握した
- 話し合いが長引きそうなときは、相続人申告登記を検討した
- 雪の季節に備えて、屋根や外壁の状態と落雪の危険を確認した
- 売る・貸す・住む・解体するのいずれにするか、家族で方向性を話し合った
よくあるご質問
相続登記はいつまでにすればよいですか。
法務省の案内では、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務とされています。令和6年4月1日より前に相続した不動産で登記が済んでいないものも対象で、こちらは令和9年3月31日が期限です。
相続人同士の話し合いがまとまらないときはどうすればよいですか。
相続人申告登記という、自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な方法があり、期限内に申し出ることで登記の義務を果たせます。ただし遺産分割がまとまったあとは、あらためてその内容に応じた登記が必要です。
空き家をそのままにしておくと、どのような問題がありますか。
青森市は、放置した空き家の倒壊や屋根からの落雪などで他人に損害を与えた場合、所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあると案内しています。また空家法では、管理が不十分な空き家に対して市町村が指導や勧告を行える仕組みがあります。
空き家を売りたい場合、まず何をすればよいですか。
名義を相続人に変更(相続登記)したうえで、不動産会社に査定を依頼するのが一般的な流れです。青森市には空き家・空き地バンクという制度もあります。ココカラ不動産でも売却や活用のご相談を承っています。
参考情報
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省、2026/09/28 閲覧)
- 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省、2026/09/28 閲覧)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省、2026/09/28 閲覧)
- 空家等所有者のかたへ(青森市、2026/09/28 閲覧)
- 青森市空き家・空き地バンク(青森市、2026/09/28 閲覧)
PROPERTIES
関連する物件を探す
CONTACT
この記事の内容について相談する
状況はお一人おひとり異なります。青森の不動産のことなら、まずはお気軽にココカラ不動産へご相談ください。
